本日の東京高裁判決について(ぶりき商品に関する特許侵害訴訟控訴審)

2003/09/25

当社は、当社の溶接缶用ぶりき商品「キャンライト」が日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)の保有する特許第1608128号「表面処理鋼板」を侵害するとして、平成14年4月24日に同社から50億円の損害賠償を請求する訴訟(特許権侵害訴訟)を東京地方裁判所に提起されました。
第一審の東京地裁においては、原告である同社の請求を棄却する内容の判決が言渡されました(同年12月11日)が、これに対して同社から控訴が提起されておりました(同年12月24日)。

本日、控訴審である東京高等裁判所(第18民事部・塚原朋一裁判長)において判決言渡期日が開かれ、控訴人である同社の請求を棄却する内容の判決が言渡されました。

 当社は、二度の訴訟の場を通じて、「キャンライト」が同社の特許出願日よりも前に当社の技術力を結集して当社独自に開発した商品であり、その構造も、同特許に規定された構造とは全く異なることを、一貫して主張しておりました。

第一審判決に引き続き、本日の控訴審判決においても当社の主張が認められたことから、当社は、本件における当社主張の正当性は揺るがないものと考えています。

連絡先:広報センター 03-3275-5021

以 上


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