構造改革特区『環境・リサイクル経済特区』認定 (新日鐵 広畑製鐵所)

2003/04/23

 このたび新日本製鐵株式会社(代表取締役社長:三村明夫)広畑製鐵所におきましては、国が進めてきた構造改革特別区域計画の一環として、兵庫県姫路市が、平成15年4月21日付で「環境・リサイクル経済特区計画」の認定を受けたことに伴い、製鉄所事業用地(約600ha)が特別区域の対象として認められました。これにより、広畑製鐵所が製鉄原料として再生利用する廃ゴムタイヤその他の廃ゴム製品に関して、国の再生利用認定制度(*1)の適用対象となり、それに向けた手続きを進めていくこととなります。
 広畑製鐵所は、平成5年6月の高炉休止以降、独自の製鋼法であるSMP法(*2)にて鋼板を製造してまいりました。更には、平成11年3月より日本自動車タイヤ協会殿のご要請を受け、SMPにて廃タイヤを月間5千トン程度(=全国発生量の約6%、2002年実績)受入れ、製鉄原料として再利用してきております。
 今回、これまでの廃タイヤ再利用の着実な実績を踏まえ、再生利用認定制度の適用廃棄物の拡大対象となることによって、既に実施している廃タイヤの再利用に加え、廃ゴムクローラー等のその他廃ゴム製品全般を資源として活用することが可能となります。
 今後、特区の認定を受けた地域においては、環境・リサイクル事業をはじめとするゼロエミッション型の産業集積を進め、資源循環型社会にふさわしい製鉄所として、引き続き積極的に貢献していく所存です。

(*1)再生利用認定制度について
一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境保全上の支障がない等の法令上の基準に適合していることを環境大臣が個別に認定する制度。認定を受けた者は、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可を不要とする制度。これにより、資源循環の促進に大きく寄与するものと考えられます。

(*2)SMP法(Scrap Melting Process =冷鉄源溶解プロセス)について
スクラップなどの冷鉄源を原料として溶銑を製造するプロセス。溶鋼製造工程は高炉法と同じであり、同一品質の鋼が製造可能です。


○お問い合わせ先
広畑製鐵所 総務部 マネジャー 中島 (なかしま)0792-36-1110

以上


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